組織概要

作陽短期大学翠会会則

第1章 総則

第1条

本会は、作陽短期大学翠会と称する。

第2条

本会は、会員相互の連絡を密にし、親睦を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会は、本部を作陽短期大学内におく。

第2章 会員

第4条

本会は、次の会員をもって組織する。

  • 正会員 作陽短期大学を卒業した者
  • 準会員 作陽短期大学在学生
  • 特別会員 作陽短期大学現旧教職員

第3章 役員及びその任務

第5条

本会に次の役員をおく。

  • 会長 1名 会務を統理する。
  • 副会長 各科1名 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
  • 庶務 2名 本会の事務(議事録)等を処理する。
  • 会計 2名 会計事務を処理する。
  • 監査 2名 正確に会計処理されているか、これを監査する。
  • 監事 若干名 会務を審議する。
  • 顧問 若干名 幹事会の推薦により、翠会に対し功績大と認められる者。

第6条

役員の任期は、2年とし再任をさまたげない。任期満了に至るも後任者が就任するまでは、職務を継続する。

第4章 総会・幹事会

第7条

総会は、隔年に1回開催することを原則とし、その他会長及び幹事会が必要と認めた時開催する。

第8条

幹事会は、本部役員・支部役員・幹事をもって構成し、原則として年1回開催する。

第9条

  1. 会則・細則の変更
  2. 役員の選任
  3. 会計の承認
  4. その他本会の目的達成上必要と認められる事項

第5章 会計

第10条

本会の経費は、入会金・会費及び特別寄付金をもって充てる。
準会員は入会金5,000円・会費(終身会費)10,000円を納めるものとする。

第11条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
本会の会計は、幹事会に報告し、幹事会はこれを監査承認する。

第6章 支部

第12条

会員の多数在住する地方には、該当会員多数の希望により本会支部を設立することができる。
事前または事後に会長及び幹事会の承認を得ることを要する。

第13条

支部の運営は、各支部規定による。

第7章 会則の変更

第14条

本会の会則は、幹事会の決議を経て変更することができる。

附則

本会則は、昭和62年4月1日から施行する。
本会則は、平成元年4月1日から施行する。
本会則は、平成7年4月1日から施行する。
本会則は、平成11年4月1日から施行する。