組織概要
作陽短期大学翠会会則
第1章 総則
第1条
本会は、作陽短期大学翠会と称する。
第2条
本会は、会員相互の連絡を密にし、親睦を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、本部を作陽短期大学内におく。
第2章 会員
第4条
本会は、次の会員をもって組織する。
- 正会員 作陽短期大学を卒業した者
- 準会員 作陽短期大学在学生
- 特別会員 作陽短期大学現旧教職員
第3章 役員及びその任務
第5条
本会に次の役員をおく。
- 会長 1名 会務を統理する。
- 副会長 各科1名 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
- 庶務 2名 本会の事務(議事録)等を処理する。
- 会計 2名 会計事務を処理する。
- 監査 2名 正確に会計処理されているか、これを監査する。
- 監事 若干名 会務を審議する。
- 顧問 若干名 幹事会の推薦により、翠会に対し功績大と認められる者。
第6条
役員の任期は、2年とし再任をさまたげない。任期満了に至るも後任者が就任するまでは、職務を継続する。
第4章 総会・幹事会
第7条
総会は、隔年に1回開催することを原則とし、その他会長及び幹事会が必要と認めた時開催する。
第8条
幹事会は、本部役員・支部役員・幹事をもって構成し、原則として年1回開催する。
第9条
- 会則・細則の変更
- 役員の選任
- 会計の承認
- その他本会の目的達成上必要と認められる事項
第5章 会計
第10条
本会の経費は、入会金・会費及び特別寄付金をもって充てる。
準会員は入会金5,000円・会費(終身会費)10,000円を納めるものとする。
第11条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
本会の会計は、幹事会に報告し、幹事会はこれを監査承認する。
第6章 支部
第12条
会員の多数在住する地方には、該当会員多数の希望により本会支部を設立することができる。
事前または事後に会長及び幹事会の承認を得ることを要する。
第13条
支部の運営は、各支部規定による。
第7章 会則の変更
第14条
本会の会則は、幹事会の決議を経て変更することができる。
附則
本会則は、昭和62年4月1日から施行する。
本会則は、平成元年4月1日から施行する。
本会則は、平成7年4月1日から施行する。
本会則は、平成11年4月1日から施行する。