作陽大学鶴声会会則

  • 名称

    第1条

    本会はくらしき作陽大学同窓会(鶴声会)と称する。

  • 本部事務局

    第2条

    本会は本部事務局をくらしき作陽大学内におく。

  • 支部

    第3条

    本会は常任幹事会の承認を経て必要の地に支部をおくことができる。

  • 目的

    第4条

    本会は、建学の精神に則り、会員相互の親睦を厚くし、会員の社会活動の助長、福祉の向上を図り、あわせて、くらしき作陽大学の発展に寄与することを目的とする。

  • 事業

    第5条

    本会は第4条の目的達成のために次の事業を行う。

    • 1.研究発表会、演奏会、講演会等の開催。
    • 2.会報、会員住所録の発行。
    • 3.会員の交流。
    • 4.その他第4条の目的達成のために必要な一切の事業。
  • 構成員

    第6条

    本会の会員構成は正会員、特別会員及び準会員をもって組織する。

    • 1.正会員とは次に掲げるものを卒業した者をいう。
      • ・くらしき作陽大学
      • ・元作陽音楽大学
    • 2.特別会員とは次に掲げる者をいう。
      くらしき作陽大学の現旧教職員であって、正会員でない者
    • 3.準会員とは次に掲げる者をいう。
      くらしき作陽大学在学生
  • 入会金及び会費

    第7条

    本会の経費は入会金、会費及び寄付金事業収入その他の収入をもってこれにあてる。
    準会員は入学時に入会金5,000円及び会費(終身会費)10,000円を納めるものとする。
    (註1)特別会員は入会金及び会費は収めることを要しない。
    (註2)一旦納入された入会金及び会費はこれを返還しない。

  • 役員の定数

    第8条

    本会には次の役員を置く。

    • ・会長 1名
    • ・副会長 2名(学内、学外)
    • ・事務局長 1名
    • ・常任幹事 10名以内
    • ・支部長
    • ・会計 1名
    • ・書記 2名
    • ・監査 2名
  • 役員選出

    第9条

    • 1.会長は総会において選出される。
    • 2.副会長、常任幹事、会計、書記は会長の指名によるものとする。
    • 3.支部長は支部会員より選出される。
    • 4.監査は総会の指名によるものとする。
  • 役員の任期

    第10条

    • 1.本会の役員の任期は2ヵ年とする。但し再任は妨げない。
    • 2.補充又は増員により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 役員の職責

    第11条

    • 1.会長は本会を代表し会務を総理するとともに常任幹事会を構成して会務を処理する。
    • 2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会長の任務を代行する。
    • 3.常任幹事は本会の運営にあたり、本会の意思を決定する。
    • 4.支部長は本会との連絡を密にし、その目的の達成のための任務にあたる。
    • 5.会計は会計全般の任務にあたる。
    • 6.書記はすべての会議の議事録を作成し、これを保管する。
    • 7.監査は収支決算の監査を行う。
  • 常任幹事会の招集

    第12条

    • 1.常任幹事会は会長が招集する。
    • 2.会長は常任幹事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示し、常任幹事会の召集を請求された場合、臨時常任幹事会を招集しなければならない。
  • 常任幹事会の定足数

    第13条

    • 1.常任幹事会は幹事現在数の2分の1以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。但し当該事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
    • 2.常任幹事の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き出席幹事の過半数をもって決する。なお可否同数の場合は議長がこれを裁決する。
  • 総会の招集

    第14条

    • 1.総会は2年1回会長が召集する。
    • 2.臨時総会は常任幹事会が必要と認めたとき会長が召集する。
    • 3.総会の招集は少なくとも20日以内にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知する。

    第15条

    総会の議長は会長又は会長の指名者がこれに当たり、総会の議決は出席者の過半数をもって決定する。書面出席を含む可否同数の場合は議長がこれを裁決する。

  • 総会の議決事項

    第16条

    • 1.役員の信任に関する事項。
    • 2.事業計画と報告及び収支決算についての事項。
    • 3.会則の変更。
    • 4.その他本会の業務に関する重要事項。
  • 資産の構成

    第17条

    本会の資産は次のとおりとする。

    • ・入会金及び会費。
    • ・資産から生ずる収入。
    • ・事業に伴う収入。
    • ・寄付金品。
    • ・その他の収入。
  • 資産の管理

    第18条

    本会の資産は会長又は会計が管理し、現金は常任幹事会の議決を経て定期貯金とする等、確実な方法により会長又は会計がこれを保管する。

    第19条

    本会の事業遂行に要する経費はこの資産を充当する。但し、常任幹事会の議決を経て必要を認められる場合は臨時徴収することができる。

  • 収支決算

    第20条

    本会の収支決算は会長又は会計が作成し、監査の承認を経た後総会の承認を受けなければならない。

  • 会計年度

    第21条

    本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

    附則

    本会則は、平成16年11月28日から施行する。