作陽短期大学翠会会則

  • 第1章 総則

    第1条

    本会は、作陽短期大学翠会と称する。

    第2条

    本会は、会員相互の連絡を密にし、親睦を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。

    第3条

    本会は、本部を作陽短期大学内におく。

  • 第2章 会員

    第4条

    本会は、次の会員をもって組織する。

    • 正会員 作陽短期大学を卒業した者
    • 準会員 作陽短期大学在学生
    • 特別会員 作陽短期大学現旧教職員
  • 第3章 役員及びその任務

    第5条

    本会に次の役員をおく。

    • 会長 1名 会務を統理する。
    • 副会長 各科1名 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
    • 庶務 2名 本会の事務(議事録)等を処理する。
    • 会計 2名 会計事務を処理する。
    • 監査 2名 正確に会計処理されているか、これを監査する。
    • 監事 若干名 会務を審議する。
    • 顧問 若干名 幹事会の推薦により、翠会に対し功績大と認められる者。

    第6条

    役員の任期は、2年とし再任をさまたげない。任期満了に至るも後任者が就任するまでは、職務を継続する。

  • 第4章 総会・幹事会

    第7条

    総会は、隔年に1回開催することを原則とし、その他会長及び幹事会が必要と認めた時開催する。

    第8条

    幹事会は、本部役員・支部役員・幹事をもって構成し、原則として年1回開催する。

    第9条

    • 1.会則・細則の変更
    • 2.役員の選任
    • 3.会計の承認
    • 4.その他本会の目的達成上必要と認められる事項
  • 第5章 会計

    第10条

    本会の経費は、入会金・会費及び特別寄付金をもって充てる。
    準会員は入会金5,000円・会費(終身会費)10,000円を納めるものとする。

    第11条

    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
    本会の会計は、幹事会に報告し、幹事会はこれを監査承認する。

  • 第6章 支部

    第12条

    会員の多数在住する地方には、該当会員多数の希望により本会支部を設立することができる。
    事前または事後に会長及び幹事会の承認を得ることを要する。

    第13条

    支部の運営は、各支部規定による。

  • 第7章 会則の変更

    第14条

    本会の会則は、幹事会の決議を経て変更することができる。

    附則

    本会則は、昭和62年4月1日から施行する。
    本会則は、平成元年4月1日から施行する。
    本会則は、平成7年4月1日から施行する。
    本会則は、平成11年4月1日から施行する。