高等教育の修学支援新制度
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による修学支援の対象機関として機関要件を満たす教育機関として、くらしき作陽大学および作陽短期大学が認定されました。
- 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第7条第1項の確認に係る更新確認申請書(くらしき作陽大学)
- 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第7条第1項の確認に係る更新確認申請書(作陽短期大学)
高等教育の修学支援新制度(文部科学省WEBサイト)
「高等教育の修学支援新制度」とは、機関要件を満たす教育機関に在籍し、支援対象の要件を満たす学生に対し「授業料及び入学金減免」「返還を要しない給付型奨学金」を行う新たな経済的支援制度です。
ご不明な点等ございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
くらしき作陽大学・作陽短期大学
入試広報室
0120-911-394(フリーアクセス)